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- レベル 1
日本国憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
政治と文学に関心あり。
福沢諭吉『学問のすすめ』
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日本国憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
政治と文学に関心あり。
福沢諭吉『学問のすすめ』
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
政治と文学に関心あり。
福沢諭吉『学問のすすめ』
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